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贈与

2024.02.06

贈与についてのご質問事例

最近は贈与についてのご質問を多く受けるようになりました。
令和5年の税制改正で贈与税について改正がなされたこともあり、注目を浴びていると実感します。
代表的なご質問をご紹介して、税理士法人矢野会計の考え方も記しておきます。

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事例

私は金融資産を多く持っています。将来は子供に資産を引き継いでいくつもりですが、まだ子供は大学生で、大きなお金を一度に託すのはやめておこうと思っていますが相続対策として、毎年100万円ずつ子供に贈与していこうと考えています。ところが、このような贈与を行った場合、何年後かに、「もともと決まっていた贈与(100万円×贈与年数)を100万円ずつ分割して支給しただけだ」と税務署から指摘され、多額の贈与税が課税されるリスクがある、と知人から聞きました。そのようなリスクは本当にあるのでしょうか。

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贈与において一般的に考えられる税務上リスクは、以下の2点です。
①定期金の贈与(相続税法24、相続税基本通達24-1)とみなされるリスク
定期金とは「契約により、ある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権」をいい、もともと決まっていた贈与を分割で支給(定期金の贈与)しただけとみなされ、贈与総額に対し、高い税率による課税等が行われるというリスクです。
②名義預金とみなされるリスク
子供や孫名義の預金口座に親が勝手に振り込んだだけで、預金通帳や印鑑は親が管理していて、たまに引き出す時も親が実施するなど、実質的に口座の管理は親が行っているため、振り込んだお金は贈与されていない(名義預金)とみなされるリスクです。
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる(民法549条)とあるため、実際の贈与の際、民法の規定通りに双方が合意していれば、上記①②のような税務上のリスクとなることはありません。
この点、贈与する側は、税理士などさまざまな専門家と相談した上で様々なケースを想定したうえで「贈与」という選択を行いますが、贈与を受ける側の意思(相手方の受諾)は軽視される場合があるため、税務上のリスクが生じる場合があります。
ですので、贈与の都度、「お互いが合意した」という証拠を対外的に説明できる状態で残しておけば、後々、税務上の問題となることはほぼなくなりますので、実務上は以下の点を注意すればよいと思われます。
①贈与契約書を作成し、贈与者・受贈者ともに自署する。
②契約書通りに贈与者から受贈者に贈与(銀行振込)し、その財産は受贈者が管理する。
③贈与税の申告は、受贈者が申告書の提出・贈与税の納付を行う。
多くのお方が、贈与契約書?!という反応を示されることが多いですが、「お互いが合意した」ということを明らかにする上でも非常に重要な書面となります。

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